本会代議員の先生方へ
「細則11条 理事」を下記のとおり変更したいと存じます。急ではございますが、ご意見をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。
ご意見は学会事務局宛(info@wakan-iyaku.gr.jp)に3月15日までにお送りください。
●変更理由:理事の任期(1期2年)が終了した後、再任を希望する理事が8名に満たない場合を考慮していなかったため。
●変更内容:細則第11条の2、4-チ、5-ニを次のように変更する。
2
(変更前)定款第26条1のとおり、理事の任期は2年で、2期までの再任を認める。選挙により8名の理事を選出し、8名の理事を信任する。
(変更後)定款第26条1のとおり、理事の任期は2年で、2期までの再任を認める。選挙により定数の半数である8名の理事を選出し、再任を希望する理事については信任投票を行う。
4-チ
(変更前)補欠当選者3名を選出する。
(変更後)有効得票数の多いものから8名を理事とし、その他を補欠者とする。
5-ニ
(変更前)不信任により理事に欠員が生じた時は、理事選挙の補欠者を繰り上げ当選とする。なお、繰り上げ当選した理事の任期は、1期(2年間)とする。
(変更後)再任を希望しない、または信任が得られない等の理由により、信任を受ける理事が8名に満たなかった時は、理事選挙の補欠者を繰り上げ当選とする。なお、繰り上げ当選した理事の任期は、1期(2年間)とする。
上記の変更の諾否について、事務局までご連絡ください。また、ご意見等がございましたらご連絡をお願い致します。