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| 第1章 総則 | |
| 第1条 | 本会は、和漢医薬学会(Medical and Pharmaceutical Society for WAKAN-YAKU)と称する。 |
| 第2条 | 本会の事務局を、国立大学法人富山大学和漢医薬学総合研究所(富山県富山市杉谷2630番地)におく。 |
| 第2章 目的及び事業 | |
| 第3条 | 本会は、和漢薬研究の伝統医学的、近代医学的並びに薬学的総合発展を図ることを目的とする。 |
| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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| 第3章 会員 | |
| 第5条 | 本会会員は、本会の目的達成に協力するものとする。 |
| 第6条 | 本会に入会を希望するものは、氏名、住所、所属を明記し、会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。 |
| 第7条 | 会員は、毎年会費を前納しなければならない。既納の会費は理由のいかんを問わず返還しない。 |
| 第8条 | 会員は、次の理由があるときはその資格を喪失する。
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| 第9条 | 本会の規約に背く行為のあった会員は、評議員会の議決により、除名することがある。除名の事実は、総会にこれを報告する。 |
| 第10条 | 本会のために、多大の貢献をなしたものを名誉会員とする。名誉会員の推挙は、理事会が行い、評議員会の審議を経て、総会の承認を得るものとする。 |
| 第11条 | 本会の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体を賛助会員とすることができる。 |
| 第4章 役員及び評議員 | |||||||||||
| 第12条 | 本会に次の役員をおく。
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| 第13条 | 理事長は、理事の互選により選ばれ、総会の承認を得るものとする。 理事長は、総会、理事会及び評議員会を主宰する。 理事長の任期は4年とし、継続した再任を認めない。 |
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| 第14条 | 理事は、評議員による選挙にて決定し、総会の承認を得る。 理事は、理事会を組織し、本会に関する諸事業を協議実行する。 理事の互選により庶務、会計、編集、教育、将来計画の各担当理事を定め、総会の承認を得る。 理事の任期は4年とし、継続した再任を認めない。 |
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| 第15条 | 監事は、交代の前年度に、評議員のうちから理事会が推薦し、評議員会の審議を経て、総会の承認を得る。監事は理事長が委嘱する。ただし、理事は監事を兼ねることができない。 監事は、本会の業務の執行について監査し、その結果を理事会、評議員会及び総会に報告する。 監事の任期は4年とし、再任を妨げない。 |
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| 第16条 | 評議員は、会員のうちから現評議員の推薦または自薦に基づき、理事会の議を経て理事長が委嘱する。 評議員は、評議員会を組織し、本会に関する重要事項を協議する。 評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。 |
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| 第5章 総会及び評議員会 | |
| 第17条 | 本会は毎年度1回、総会及び評議員会を開催する。 |
| 第18条 | 総会の運営に関する細目は、理事長が理事会にはかり決定する。 |
| 第19条 | 評議員会は次の事項を審議し、総会において承認を求める。
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| 第6章 学術大会 | |
| 第20条 | 第4条の規定に基づき毎年度学術大会を開催する。 学術大会は、会員の中から理事会の推薦に基づき評議員会の承認を経て選出された学術大会長がこれを主催する。 |
| 第21条 | 学術大会長の任期は前年度の学術大会の終了翌日から、担当する学術大会の終了日までとする。 |
| 第7章 会計 | |
| 第22条 | 本会の経費は会費、各種補助金、寄附金及び利子をもって充てる。 会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。 前年度収支決算は、評議員会の審議を経て毎年度本会の総会において報告する。 |
| 第23条 | 会費は年額を評議員会で定め総会の承認を得るものとする。会費を納入した会員には学会誌を配布する。 |
| 第8章 雑則 | |
| 第24条 | 本会会則を変更するには、総会の議決を経て行う。 |
| 附則 | この会則による第1期の理事のうち、その半数の者の任期は、これを2年とする。 |
| 附則 | 本会則は昭和59年4月1日から施行する。 |
| 附則 | 本会則は平成17年10月1日から改正施行する。 |
| 附則 | 本会則は平成22年8月28日から改正施行する。 |
| 平成17年10月1日改正 平成22年8月28日改正 |
【入会金および会費等に関わる規程】
※ただし学生会員には大学院生を含む
【賛助会員に関わる規程】 【受賞者選考に関わる規程】
《選考に関わる規程》
奨励賞選考規程
【理事選出に関わる規程】
《選挙管理委員会に関わる規程》
【評議員選考に関わる規程】
【名誉会員の推挙に関わる規程】 【理事会への陪席に関わる規程】 【委員会に係わる規程】
《将来計画委員会に関わる規程》
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| 附則 | 本規程は昭和59年4月1日から施行する。 |
| 附則 | 本規程は平成8年2月17日から改正施行する。 |
| 附則 | 本規程は平成10年8月28日から改正施行する。 |
| 附則 | 本規程は平成14年2月3日から改正施行する。 |
| 附則 | 本規程は平成17年2月6日から改正施行する。 |
| 附則 | 本規程は平成18年2月5日から改正施行する。 |
| 附則 | 本規程は平成22年8月28日から改正施行する。 |
| 平成8年2月17日改正 平成10年8月28日改正 平成14年2月3日改正 平成17年2月6日改正 平成18年2月5日改正 平成22年8月28日改正 |